教育訓練給付制度

教育訓練給付制度とは?

労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。教育訓練経費(入学料+受講料)の最大20%(上限10万円)に相当する額がハローワークより支給されます。

給付を受けることが出来る方

受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。
※「教育給付金制度」の詳細につきましては、教育訓練給付の支給申請手続について(厚生労働省HP)をご覧になるか、お近くのハローワークまでお問い合わせください。

教育訓練給付の支給までの流れ

対象講座の内容

教育訓練講座 対 象
第一種中型自動車
運転免許
普通自動車(MT)
免許所持者
第一種牽引自動車
運転免許
大型・中型・普通
いずれかの免許所持者
第一種大型特殊自動車
運転免許
大型・中型・普通
いずれかの免許所持者

※自分が対象になるかどうかわからない、という方は事前にハーローワークにお問い合わせください。※給付制度は一度ご利用いただくと、その後3年間は利用できません。※当校で給付制度適用の可否は確認できませんのでご了承下さい。※ハーローワークに問い合わせるために必要な照会票は当校でお渡ししています。